源泉徴収って何?(納付期限・原則)

Pocket

日本の所得税は、自分で申告して自分で納付する「申告納税方式」を採用しています。

この例外が「源泉徴収制度」です。

しかも、明治からこの制度を利用していましたので、歴史は長いです。

この「源泉徴収」を初めてするためには

法人は「給与支払事務所等の開設届出書」

個人は「個人事業の開業等届出書」を

給与等の支払いを行う事務所等の所在地を管轄する

税務署長に提出する必要があります。

また、源泉徴収をするためには4つの段階がありました。

①源泉徴収の対象となるのかどうかの判断

②税額の計算

③税金の徴収

④税金の納付

今回は

④税金の納付

について説明をいたします。

預かった所得税と復興特別所得税を国に納付しなければなりませんが、

期限がちゃんとあります。

源泉徴収をしなければならない給料等を支払った月の翌月10日までに

納付しなければなりません。

「翌月10日までに納付」

しっかり覚えておきましょう。

calender_takujou

翌月10日が土曜日・日曜日・祝日だった場合は

その休み明けの日が納付期限となります。

今は納付書にバーコードがついていて

コンビニエンスストアで税金を納付することが出来ますが

この源泉徴収した税金は

自分で納付書に書き込みをしますので

金融機関の窓口で納付する方法又は税務署の窓口の方法しかありませんので注意しましょう。

もし、この納付を忘れちゃうと

延滞税や不納付加算税などを負担させられることもありますので

経理担当者はしっかりチェックしておきましょう。

bird_mejiro

納付書の書き方は、下のリンクをクリックしてください。

納付書は、事務所等の所在地を管轄する税務署、もしくは最寄の税務署でもらってください。

給与・退職の場合

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-01.pdf

報酬・料金等の場合

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-06.pdf

納付期限は、所得税と復興特別所得税を預かった月の翌月10日までに納付することを

覚えておきましょう。

 

 

必殺!会計記帳大辞典 お問い合わせはこちら