マイナンバーカードの受け取り(委任状)

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マイナンバーカードを窓口で受け取るときの
必要な持ち物について説明をしております。

マイナンバーカードは
厳重に本人確認をすることになっていますので
原則、本人が受け取りに行かなければなりません。

しかし、
体が不自由だったり
病気で窓口にいけないことがあります。

その場合だけ、
本人が指定した人(代理人)が
本人に代わって窓口に取りに行くことができます。

このような代理を「任意代理」と言います。

実は代理には
「法定代理」と「任意代理」の2つがあります。

法定代理とは、
本人が決めるのではなく、
法律で決められる代理のことを言います。

そんなこと、あるの?
と思うかもしれませんが、
よく考えてください。

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未成年の親は、
子供に代わって学校の入学手続きをしますよね。

これって、
子供から代理権を与えられているのではなく
法律上、当然に与えられた代理権です。

未成年の法定代理人を未成年後見人と呼びます。

では成年の場合は?

認知症になってしまうと
自分のことが良くわからなくなっていますので
難しい手続きができません。

その人の代わりに
手続きや届出といったことをしてくれる人を
成年後見人と言います。

成年後見制度のお話はいたしませんが、
この成年後見や未成年後見の法定代理人は
委任状がいりません。

任意代理人は委任状が必要です。

委任状は「交付通知書(はがき)」に
「委任状」の欄がありますので
そこに必要な事項を記入するだけでOKです。

くれぐれも、
本人が窓口に行くことが原則なので
旅行とか、お仕事で行くことができない場合は
認められていません。

ご注意ください。

 

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