青色と白色、一体何が違うの?(青色の場合・控除額)

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確定申告書には
青色と白色があり
白色といえども
2014年1月から
帳簿の記録、保存の義務
書類の保存の義務があることを
説明させていただきました。

復習はこちらです。
https://kaikeikicho.com/?p=807

それでは、
青色の場合をご説明いたしましょう。

青色申告の特典

タイトルからして「おや?」と
思いませんでしたか?

青色申告は事前に
「青色申告承認申請書」を
提出しなければいけませんでした。

事前手続きをしてまで
青色申告をするのですから
何かしら特典がなければ
わざわざしませんよね。

それでは特典を見ていきましょう。

青色申告控除額、帳簿のつけ方によって金額が違います!!

会計帳簿の記録・保存の義務は
白色申告の場合でもありましたが
もちろん、
青色申告にもこの義務はあります。

ただし、
青色申告の場合、
会計帳簿のつけ方によって
この控除金額が異なることを
知っていましたか?

つけ方?

それは「単式簿記」と「複式簿記」の違いです。

会計帳簿のイラスト

 

この詳しい説明は、
また別の機会にご説明したしますが
この回では
この2つの方法があるんだと
覚えておいてください。

白色申告はどっちの方法でも良いので
とにかく会計帳簿に
お金の流れを記録すれば良いのです。

ところが、
青色申告の場合
このつけ方によって
控除額が大きく異なるのです。

「単式簿記」とは
簡単にご説明しますと
家計簿やお小遣帳のような方法で
お金の流れを記録する方法です。

この方法で会計帳簿を
記録している場合
控除額は10万円です。

「複式簿記」で記録すると
控除額は65万円です。

この差は大きいと思いませんか?

どうせ会計帳簿をつけるなら
「複式簿記」のほうがいいですよね。

ところが、
「複式簿記」は知識が必要です。

あまり収入がなく
人を雇っていない場合は
「単式簿記」でも
大丈夫だと思いますが
事業が大きくなってきた場合は
「複式簿記」をお勧めいたします。

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もし、
今から勉強をしようとお考えなら
帳簿のアウトソーシングも
考えてみませんか?

勉強の時間を
本業に振り向けることが
できますよ!

今日は、
ここまでにいたしますが
次回は
「複式簿記」の
さらなる特典について
説明いたします。

 

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