青色と白色、一体何が違うの?(白色の場合)
青色申告をするには
「青色申告承認申請書」を
決められた期限までに
納税地を所轄する税務署長に
提出をしなければなりませんでした。
しかし、
本当のところ、
何がどう違うのか
今までの説明では
触れてきませんでした。
いよいよ、
根本的な違いを
ご説明させていただきますね。
法改正による白色申告者全員の帳簿付けの義務化
白色申告は、
何の手続きもしなければ
当然、この色になります。
しかし、
2014年1月から
白色といえども
帳簿の備え付けが義務になっています。
ん~?
そうなんです。
今までは会計帳簿を備え付けたり
保存することについては
義務ではなかった人が多かったのです。
なので、
事業による収入が
300万円以下だった人たちは
面倒な手続き要らずの
白色申告を利用していました。
法改正により
2014年1月(平成26年)から
白色申告者全員が
帳簿をつけることが義務化されました。
ただし、
帳簿は単式簿記という
お小遣帳や家計簿みたいな感じの
帳簿のつけ方でもかまいませんが
記録と保存期間が義務化されました。
この他にも
書類関係の保存期間も
法律によって期間が定められました。
帳簿の保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・5年
※法定帳簿や任意帳簿という名前の帳簿はありませんが
収入金額や必要経費が記載されていればそれが法定帳簿となり
それ以外の帳簿とは
売上帳や仕入帳、売掛金台帳や買掛金台帳などを任意帳簿といいます。
書類の保存期間
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類・・・5年
罰則規定
保存期間や帳簿を備え付けていない場合の罰則規定はありません。
ほっとしましたか?
甘いです。
もし、帳簿がなかったら
適当に課税されても
文句の言いようがありません。
もし、税務調査があったとき
何の資料もなく証拠もない場合、
雇っている人数や
支払った給料、
取引先に支払った金額などから
収入を推計をして
課税される可能性があります。
リスク回避のためにも
義務化された帳簿と書類は
きっちりと保存することを
お勧めいたします。
帳簿のつけ方
書類の保存の仕方
あなたは大丈夫ですか?
帳簿のアウトソーシング
考えてみてはいかがでしょうか?
帳簿につきましては
「会計帳簿って何?」を
参考にしてください。
https://kaikeikicho.com/?p=79