海外支店へ転勤した場合

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年末調整について
説明をしています。

今回は
海外支店に転勤した場合を
説明します。

海外に転勤した場合は?

中小企業も
盛んに海外進出が進み
海外に
支店を多く持つことが
増えました。

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海外で
従業員を雇うこともあれば
日本から
管理者として
常駐してもらうことも
あるでしょう。

 

区切りのよい
1月1日赴任なんて
滅多にないことだと思います。

普通は
4月1日からとか
9月1日から
海外支店勤務
というように
年の途中から
海外に引っ越すことになります。

海外に引っ越す、

大変なことですよね。

長期、
だいたい1年以上ですが
海外赴任となれば
家族全員で
海外に引っ越すことも考えられます。

家族全員が引っ越すと
日本に住んでいたお家は
どうしますか?

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持ち家なら
誰かに貸しますか。

借家なら
契約を打ち切りますよね。

どちらにしても
日本の住所がなくなりますよね。

日本に住所がない

これは実は大変なことなんです。

日本に住所がない!!

簡単に説明すると
日本国内に住所があるから
所得税を支払うのです。

その住所がなくなる・・・

つまり
日本に所得税を
支払わなくてもよい

そういうことになります。

ここで問題なのが
出国前に支払われた給料と
出国後に支払われた給料
支払われた時期によって
扱いが変わってくるのです。

また、
会社の役員が行くのか
そうでないのかも
違いが出てきますが
説明は
従業員に絞っています。

ややこしい・・・?

そうなんです。

次回は
支払われた時期によって
年末調整の
取り扱いの違いについて
説明します。

ただし、
役員の説明は
混乱しますので
別の機会で説明いたします。

 

 

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