個人情報と特定個人情報(個人情報)
個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入で気を付けたいのが
「個人情報」と「特定個人情報」は別個のものとだということです。
今回は「個人情報」について、ご説明いたします。
個人情報
個人情報とは、生きている人(生存する人)の「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるものをさします。
もちろん、複数の情報を照らし合わせることによって、
「あっ、この人だ!」
ってわかってしまうものも含まれます。
「個人に関する情報」は、
氏名・生年月日・性別・住所などの個人を識別する情報だけでなく、
職業、個人の身長・体重、病歴、財産などの情報も含まれ、
刊行物などによって公にされているもの、
映像、音声も含まれていて、
暗号化されているかどうかは関係ありません。
生きている人の情報に限られるわけですが、
死者に関する情報が、
遺族等の生きている人の情報でもある場合には、
生きている人の情報として扱います。
生きている人なので、
日本国民だけでなく外国人の情報も含まれますが、
法人である企業や団体は含まれません。
そして、この個人情報を守るための法律が
「個人情報保護法」です。
しかし、
個人情報保護法は
全ての人が守らなければならない法律ではありません。
守らないといけない人は、
法律で定められていて、
「個人情報データーベース等を事業で使っている人」です。
この「個人情報データーベース等」とは、
なにもパソコンで処理されたデータだけでなく、
手書きの住所録、顧客台帳や名簿、宿泊名簿といった紙も含まれます。
現行の個人情報保護法は、
扱っている情報量が
「過去6ヶ月以内のいずれの日においても、5,000件を超えないもの」は、
対象外でしたが、
改正個人情報保護法では、この「5,000件を超えないもの」の条文が削除され、
すべての事業者が対象となります。
「えっ!、初耳」
って人も多いと思いますが、
平成27年9月3日に成立し、
2年以内に施行されます。
マイナンバーといっしょに全国で中小企業向けに説明会を開催中。
今後の日程や詳しい内容は経済産業省のホームページを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/index.html
マイナンバーの準備が終われば、
個人情報の取扱いの準備も
しなければならないってことになりますが、
新しい情報は
このブログでも
随時お届けしてまいりますので、ご安心ください。
次回は、特定個人情報についてご説明いたします。