青色申告の特典(複式簿記)
前回は
青色申告の帳簿のつけ方によって
青色申告特別控除額が
65万円と10万円があり
どうせなら
65万円のほうがお得だと
ご理解いただけたと思います。
復習はこちら
https://kaikeikicho.com/?p=826&p160220
控除額の差は所得税だけ?
では、65万円と10万円の違いって
所得税だけでしょう?
そう思っていると大間違い。
所得税の申告書
よ~くページをめくって見ると
住民税に関する項目
出てきますよね。
確定申告って
所得税だけでなく
住民税に関しても申告しているので
住民税にも関係してきます。
住民税を基礎に
国民健康保険の金額が決まります。
全部に関係してきますので
この差額は大きいのです。
複式簿記にしましょう!!
青色申告で
単式簿記にする場合と
複式簿記にする場合の違いは
控除金額の差だけです。
しかし、
パソコンが苦手だったり
帳簿のつけ方や
領収書の保存方法が
よくわからない方は
泣く泣く単式簿記で
我慢しますか?
専門家に丸投げ
アウトソーシングも選択肢に
入れてくださいね。
何で金額の差があるのかは
別の回で
詳しく説明いたします。
ヒントは
企業会計原則。
帳簿をつけるための
大原則が
大きくかかわっているのです。
次回は
青色申告の特典の
「赤字が引き継がれる」を
説明いたします。