確定申告がはじまりました!

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平成27年分の
確定申告の受付が
始まりました

平成27年分の確定申告書の受付が
2月16日から始まりました。
所得税・贈与税は3月15日まで
個人消費税は3月31日までです。

平成27年分の所得の申告ですので
今年の申告書までは
マイナンバーは必要ありません。

確定申告には
青色と白色がある

確定申告をするあなたへ質問です。

確定申告書には
青色と白色があります。
確定申告書を作成するために
国税庁のホームページを開いて
驚いたと思います。
この色の違いは何だと思いますか?

一般は白色申告です。
では青色は特別?

いえいえ、
今から詳しく説明をしてまいります。

白色は一般と言われるように
何の手続きもしなければ
当然白色で申告することになります。

青色で申告をしようとすると
事前に「青色申告承認申請書」を
納税地の所轄税務署長に
提出をしなければなりません。

青色申告承認申請書の
事前手続きって?

事前手続きというのがとても重要です。

事前でも期間が決まっています。

「青色申告をしたいなあ」
と思った年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を
提出する必要があります。

そうです。
確定申告書といっしょに
提出すればいいのです。

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ここで間違って欲しくないのは
「青色申告をしたいなあ」
と思った年のことです。

平成28年2月16日から
平成27年分の確定申告書の
受付が始まっています。
つまり、
今受け付けているのは
去年の所得です。

もう、おわかりですね。

今年の確定申告、
具体的な日付で説明しますと
平成28年2月16日からの受付け分は
平成27年3月15日までに
手続きをしていないと
いけなかったということです。

残念ながら
昨年の確定申告書を提出するときに
手続きをしていなかった場合は
白色の確定申告書を
提出しなければなりません。

では、
平成28年3月15日までに
「青色申告承認申請書」を提出する
ということは
来年の確定申告書は
青色でしますよ
という意味です。

つまり、
青色申告をしたいなあという年は
今年の所得について
来年の確定申告書を
青色で提出するということです。

もちろん、
毎年「青色申告承認申請書」を
提出する必要はありません。

一度提出するだけで
後はずっと青色申告です。

それでは
開業した年については
次回、お話いたします。

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