開業したばかりだが、青色申告がしたい

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確定申告書には
青色と白色の2種類があり、
白色は
何も手続きをしなかった場合で
青色は
事前に「青色申告承認申請書」
を提出しなければいけません。

事前の期間とは
「青色申告をしたいなあ」
と思った年の3月15日までに
納税地を所轄する税務署長に
提出しなければならないと
前回、ご説明いたしました。

今回は、
開業したばかりの場合の
「青色申告承認申請書」の
事前手続きの期間について
説明をしてまいります。

開業時期によって手続き期限が異なります

個人事業主の皆様は、
自分の事業の発展のために
どの日に開業したらよいのかを
縁起を担いであれこれ考えますが
まさか、税金を申告するために
この日に開業しよう
なんて、考えませんよね。

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この開業した年月日によって
提出期限が異なってきます。

開業したのが1月16日以後なら
開業してから2ヶ月以内
開業が1月15日以前なら
3月15日までに
「青色申告承認申請書」を
納税地を所轄する税務署長に
提出をします。

具体的に例を挙げて説明いたします。

開業日が平成28年1月5日だった場合

平成28年3月15日までに
「青色申告承認申請書」を
提出しなければいけません。

開業日が平成28年2月18日の場合

開業から2ヶ月以内
つまり、
平成28年4月18日までに
提出しなければなりません。

もし、提出期限が
土日・祝日の場合は
その日の翌日ということになります。

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つまり、
平成28年1月1日~
平成28年1月15日までの
開業の場合
平成28年3月15日まで

平成28年1月16日~
平成28年12月31日までの
開業の場合
開業の日から2ヶ月以内

それぞれ
「青色申告承認申請書」を
納税地を所轄する税務署長に
提出する必要があります。

次回は、
青色と白色
どっちがお得なのか
説明をいたします。

 

 

 

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