報酬・料金等の源泉徴収事務
私たちのような士業と呼ばれる専門家にお仕事を頼んだ場合、
果たして所得税を源泉徴収すべきなのかどうか、
何で所得税を預かる必要があるのか疑問に思ったこと、ありませんか?
従業員にある一定の金額をお給料として支払った場合、
「源泉徴収税額表」を見て、
お給料を支払う時に、あらかじめ会社が所得税を預かって、
預かった所得税を差し引いた金額を銀行口座に振り込んだり手渡しをします。
この所得税をあらかじめ差し引いて、
お給料を渡すことを「天引き」といいますが、
この「天引き」が出来る方法も、
この所得税以外に労働組合の組合費等、法律で細かく規定されています。
「天引き」につきましては、後日ということで、
今回は、源泉徴収事務でも「報酬・料金等」についてご説明いたします。
税務署に遊びに行かれる方は少ないと思いますが、
税務署の入り口に税に関するパンフレットがたくさん並んでいます。
私、このパンフレットをもらって帰るのが大好きなんです。
もちろん、国税庁のホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできますが、
お客様にご説明したり、
自分が申告したりするときに、
このパンフレットが手許にあると、
わざわざ検索しなくても良いので、
立ち寄ったついでにもらうようにしています。
(もちろん、無断ではなく、受付に声かけをしてますが・・・)
今回マイナンバーの導入に伴って、
この源泉徴収をする対象者には、
平成28年分の「源泉徴収票」と「支払調書」には
「マイナンバー」を記載する必要があり、
そのための告知と番号提示をお願いすることになります。
(平成28年分なので、平成28年1月1日から平成28年12月31日ということです。)
そこで、どういう場合に所得税を会社が預からなければならないのか、
つまり源泉徴収しなければならないのか、
今一度確認しておきましょう。
所得税を会社が預かる場合、実は、所得税法に限定列挙されています。
限定列挙といいますのは、所得税を預かる場合は決められていて、
これ以外は預からなくて良い、
反対に、決められた内容と同じ場合は預からなくてはならないということです。
国税庁のパンフレットには、所得税法第204条第1項第1号から第8号が、一覧表として掲載されています。
この一覧表を見れば、一目瞭然ですが、
次回以降わかりやすく説明をしていきます。