源泉徴収って何?(納期の特例・手続き①)
源泉徴収制度は、
給与・退職手当等、
税理士等の報酬・料金を支払う
会社・個人である
源泉徴収義務者の協力なしには
成立しません。
給与等を支払う際に
所得税と復興特別所得税を預かり
預かった月の翌月10日までに
国に納付する方法が原則でした。
しかし、
従業者の人数が
常時10人未満の
源泉徴収義務者については
年2回(7月10日と翌年1月20日)の納付でよい
「納期の特例」が設けられています。
この「納期の特例」を選択する場合は
事務所等の所在地を所轄する税務署長に
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf
を提出して
「承認」を受ける必要があります。
「承認」なので
単なる受付ではありませんので
注意してください。
この申請書を提出した日の属する月の翌月末まで、
つまり、
1月20日に申請書を提出した場合は
2月27日までに
税務署長から承認又は却下の通知がない場合
つまり税務署から
「うんともすんとも」言ってこない場合は
承認されたものと考えて
申請した月の翌々月、
1月20日に申請した場合は
3月の納付分から
この特例が適用されることになります。
つまり、
2月のお給料で預かった所得税・復興特別所得税は
原則通り3月10日までに納付しますが
3月分のお給料で預かった
所得税・復興特別所得税は
特例が適用されますので
7月10日に3月分から6月分までを
まとめて納付することになります。