源泉徴収って何?(納期の特例・手続き①)

Pocket

源泉徴収制度は、

給与・退職手当等、

税理士等の報酬・料金を支払う

会社・個人である

源泉徴収義務者の協力なしには

成立しません。

給与等を支払う際に

所得税と復興特別所得税を預かり

預かった月の翌月10日までに

国に納付する方法が原則でした。

zei_zeimusyo

しかし、

従業者の人数が

常時10人未満の

源泉徴収義務者については

年2回(7月10日と翌年1月20日)の納付でよい

「納期の特例」が設けられています。

この「納期の特例」を選択する場合は

事務所等の所在地を所轄する税務署長に

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf

を提出して

「承認」を受ける必要があります。

「承認」なので

単なる受付ではありませんので

注意してください。

calender_takujou

この申請書を提出した日の属する月の翌月末まで、

つまり、

1月20日に申請書を提出した場合は

2月27日までに

税務署長から承認又は却下の通知がない場合

つまり税務署から

「うんともすんとも」言ってこない場合は

承認されたものと考えて

申請した月の翌々月、

1月20日に申請した場合は

3月の納付分から

この特例が適用されることになります。

つまり、

2月のお給料で預かった所得税・復興特別所得税は

原則通り3月10日までに納付しますが

3月分のお給料で預かった

所得税・復興特別所得税は

特例が適用されますので

7月10日に3月分から6月分までを

まとめて納付することになります。

 

 

必殺!会計記帳大辞典 お問い合わせはこちら