源泉徴収って何?(必要な届出書・その1)
所得税は、自分で申告して納税する「申告納税方式」を採用しています。
その例外が「源泉徴収制度」です。
その「源泉徴収制度」の会社事務でもっとも大事なのが、給与や賞与の源泉徴収です。
特に、給与は毎月支払うものですので、毎月徴収しなければなりません。
給与計算はもちろんですが、税額計算もしなければなりません。
しかし、その前にもっと大事な手続きがあります。
それは、新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合
(つまり、新たに会社を設立し、従業員を雇った場合のことです。)
または、支店・営業所等で新たに給与の支払い事務を取り扱うこととなった場合は
その事実が生じた日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届書」を
税務署に提出しなければなりません。
誰が提出するの?
お給料を支払う人、つまり源泉徴収義務者が「給与支払事務所等の開設届出書」を
従業員を雇う事務所等を設立した日から1ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
会社という法人は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出はご理解いただけたと思います。
では、個人商店はどうなるのでしょうか。
個人の場合は「個人事業等の開業届出書」を提出しますので
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要ありません。
ある日突然、
税務署に「源泉徴収しました!」と言って、
所得税を納付しても駄目なんです。
法人は「給与支払事務所等の開設届出書」、
個人は「個人事業等の開業届出書」の提出が必要だと
覚えておきましょう。
提出先は給与の支払い事務を行う事務所等の所在地を管轄する税務署です。
提出方法は、郵送でも窓口でも大丈夫です。
様式は下のリンクをクリックしてください。
「給与支払事務所等の開設届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
「個人事業等の開業届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
必要な届出書をプリントアウトして使ってください。