源泉徴収って何?(その3)
日本の所得税は、自分で申告して納税する「申告納税方式」を採用していますが、
「源泉徴収制度」もあるというお話をしています。
源泉徴収は、例外的な徴収方法なので、何でもかんでも源泉徴収するのではありません。
ですから、4段階の手順を踏んでいきます。
①源泉徴収の対象になっているのかどうかの判定
②税額の計算
③税金の徴収
④税金の納付
問題は①の、果たして源泉徴収の対称なのかどうかということだと思います。
これも正しく理解しておかないと、
個人番号、いわゆるマイナンバーが必要なのか、
そうでないのか事務作業が大きく変わってきます。
では、源泉徴収が必要な場合を見ていきましょう。
関係のないものもたくさんありますが、
個人に支払われるもので源泉徴収されるものを挙げてみました。
支払先が個人の場合(お金をもらうのが個人の場合)
利子等・配当等
給与や賞与など
退職手当等
公的年金等
原稿料や講演料など(所得税法204条第1項第1号)
弁護士・公認会計士・税理士等への報酬(所得税法204条第1項第2号)
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払う診療報酬(所得税法204条第1項第3号)
プロスポーツ選手、外交員、集金人、検針人等に対する報酬(所得税法第204条第1項第4号)
映画や演劇の出演料等(所得税法第204条第1項第5号)
宴会などでホステス・コンパニオン等に対する報酬(所得税法第204条第1項第6号)
プロ野球選手の契約金等(所得税法第204条第1項第7号)
事業の宣伝広告のための賞金等(所得税法第204条第1項第8号)
これ以外にもありますが、カッコ書きがある部分が事務手続きで悩むところです。
このカッコ書きの部分につきましては源泉徴収事務のところで詳しく見ていきましょう。
たくさん挙げましたが、
事務手続きで一番大事なのが、
給与や賞与、退職のときの源泉徴収です。
その次に大事なのが、従業員以外の人たちに支払う「報酬」の源泉徴収です。
この「報酬」について、どんなときに源泉徴収しなければいけないのかは
改めてご説明いたします。
次回は、源泉徴収事務の全般についてご説明します。