源泉徴収って何?(必要な届出書・その2)
日本の所得税は、
自分で申告して自分で納付する「申告納税方式」を採用しています。
その例外が「源泉徴収制度」です。
初めて「源泉徴収」をするときは、
法人の場合は「給与支払事務所等の開設届出書」
個人の場合は
「個人事業等の開業届出書」を提出する必要があります。
特に法人の場合は、
支店を開設して、
その支店で給与計算をしてお給料を支払う場合も
初めて源泉徴収する場合と同じ
「給与支払事務所等の開設届出書」が必要です。
では、従業員を雇わなくなったり、
支店でお給料の支払い事務をしなくなって
本店で一括して
お給料の支払い事務をするようになったらどうなるのでしょうか。
この場合も、税務署にお知らせする必要があります。
法人の場合は
「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」を提出する必要があります。
個人の場合は「個人事業の廃業等届出書」を提出します。
えっ?
廃業じゃないのに個人の場合は
「個人事業の廃業等届出書」を出すの?
と思われたと思いますが、
よく字を見てください。
「廃業等」
「等」が入っていますので、
何も廃業だけではありませんのでご安心ください。
それぞれ用紙は
「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
「個人事業の廃業等届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
必要なときはダウンロードして使ってください。
提出先ですが、
お給料を支払わなくなったという事実が発生した日から1ヶ月以内に
事務所等の所在地を管轄する税務署です。
提出方法は
郵送でも窓口でもどちらでも大丈夫です。
わからない場合は最寄の税務署に聞くのが一番かもわかりませんね。