源泉徴収って何?(納期の特例・手続き②)

お給料を支払う従業員の人数が
常時10人未満
つまり常時9人以下の会社・個人である
源泉徴収義務者については
「納期の特例」を
選択することが出来ます。
この特例を受けるためには
事務所等の所在地を管轄する
税務署長に対し
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し
「承認」を受ける必要があります。
ところが、
従業員が
常時10人以上になってしまった場合は
残念ながら
この特例は
受けることが出来ませんので
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/208.pdf
を税務署に提出する必要があります。
この届出をすると
届出書を
提出した月の翌月10日までに
まとめて納付することになります。
この届出は
従業員が
常時10人以上になったときに
速やかに提出するものです。
たった1ヶ月、
瞬間的にアルバイトが増えて15人になっても
すぐに5人になるような場合は
提出する必要はありませんのでご注意ください。