源泉徴収って何?(納期の特例・手続き②)

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お給料を支払う従業員の人数が

常時10人未満

つまり常時9人以下の会社・個人である

源泉徴収義務者については

「納期の特例」を

選択することが出来ます。

この特例を受けるためには

事務所等の所在地を管轄する

税務署長に対し

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し

「承認」を受ける必要があります。

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ところが、

従業員が

常時10人以上になってしまった場合は

残念ながら

この特例は

受けることが出来ませんので

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/208.pdf

を税務署に提出する必要があります。

この届出をすると

届出書を

提出した月の翌月10日までに

まとめて納付することになります。

この届出は

従業員が

常時10人以上になったときに

速やかに提出するものです。

たった1ヶ月、

瞬間的にアルバイトが増えて15人になっても

すぐに5人になるような場合は

提出する必要はありませんのでご注意ください。

 

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