扶養控除に関する申告書(扶養の範囲)

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書は

結婚していない人で
扶養親族がいない人は


従業員の
名前
生年月日
住所
マイナンバー

この4つが
間違っていないのかを確認し
認印を押してもらうだけです。

 

しかし、

結婚していなくても
親を
扶養親族にしている人も
いるでしょう。

そこで質問です。

どこまで扶養親族として
認められると思いますか?

どこまでだと思います?

強調しますが


今,
質問をしているのは


税額控除を
受けることができる
扶養親族のことを
質問しています。

社会保険の加入の範囲を
質問しているのでは
ありません。

 

答えは


とっても範囲が広いので


具体的で
現実的に
お答えします。

 

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従業員と血がつながっている人から
(養子先の人も含みます)

両親
祖父母
曽祖父母
兄弟姉妹
甥・姪
おじ・おば
いとこ
子供

結婚した配偶者との関係者

配偶者の両親
配偶者の祖父母
配偶者の曽祖父母
配偶者の兄弟姉妹
配偶者の甥・姪
配偶者のおじ・おば

ここぐらいまででしょう。

 

税額控除が受けられる配偶者は


戸籍上の
配偶者であって

内縁関係は
認められません。

 

わりと質問されますので
これくらいは
知っておいたほうが
よいでしょう。

 

扶養親族の範囲が
だいたい
わかっていただけたと
思いますが


この人たちと
いっしょに暮らしていないと
駄目なのでしょうか?

 

たとえば


おじいちゃんや
おばあちゃんが


田舎で
一人暮らしを
しているとか

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家から遠く離れた
学校に通うため
下宿先から
子供が
学校に通っているなど

同居していないことも
考えられます。

 

 

しかし、
生活費の一切を
従業員が
面倒を見ているような場合は
扶養していると認められます。

 

難しい言葉で


生計を一にする


と言いますが


同居≠生計を一にする


ではないので
気をつけましょう。

今回は
扶養の範囲を
説明しましたが
扶養される人の
収入も大事ですよね。

次回は
収入金額について
説明します。

 

 

 

 

 

 

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