源泉徴収って何?(納期の特例・手続き③)
源泉徴収制度は、
申告納税方式の
例外的な制度です。
しかも、会社・個人である
源泉徴収義務者の協力なしでは
成り立たない制度です。
そこで、従業員が常時10人未満の
源泉徴収義務者の
事務負担を軽くするために
「納期の特例」を設けました。
この特例を
受けることが出来る源泉徴収は
給料・退職金と
弁護士・税理士等の
資格者業務に対して支払った
報酬・料金から
預かった所得税・復興特別所得税に
限られています。
これ以外の報酬・料金
たとえば原稿料や講師料
といったものは
原則通り
預かった月の翌月10日までに
納付しなければなりません。
納期の特例が受けられるのは
従業者が常時10人未満(9人以下)で
給料・退職手当と
弁護士・税理士等の
資格者業務に対する
報酬・料金が対象で
原稿料や講師料といった
報酬・料金は対象とならないことを
知っておきましょう。
つまり、なんでもかんでも
預かった所得税・復興特別所得税が
納期の特例を
受けることが出来るわけではない!
そういうことなんです。