源泉徴収って何?(納期の特例・手続き③)

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源泉徴収制度は、

申告納税方式の

例外的な制度です。

しかも、会社・個人である

源泉徴収義務者の協力なしでは

成り立たない制度です。

そこで、従業員が常時10人未満の

源泉徴収義務者の

事務負担を軽くするために

「納期の特例」を設けました。

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この特例を

受けることが出来る源泉徴収は

給料・退職金と

弁護士・税理士等の

資格者業務に対して支払った

報酬・料金から

預かった所得税・復興特別所得税に

限られています。

これ以外の報酬・料金

たとえば原稿料や講師料

といったものは

原則通り

預かった月の翌月10日までに

納付しなければなりません。

納期の特例が受けられるのは

従業者が常時10人未満(9人以下)で

給料・退職手当と

弁護士・税理士等の

資格者業務に対する

報酬・料金が対象で

原稿料や講師料といった

報酬・料金は対象とならないことを

知っておきましょう。

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つまり、なんでもかんでも

預かった所得税・復興特別所得税が

納期の特例を

受けることが出来るわけではない!

そういうことなんです。

 

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