源泉徴収って何?(納付期限・特例)

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日本の所得税は、

自分で申告して自分で納付する

「申告納税方式」を採用していますが

「源泉徴収制度」も採用しています。

しかも、明治から採用されている制度で、歴史も長いです。

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給与・賞与や料金・報酬等を支払った会社や個人

この人たちのことを源泉徴収義務者といいますが

所得税と復興特別所得税を預かった場合、

預かった月の翌月10日までに

国に納付しなければなりません。

翌月10日が

土曜日・日曜日・祝日になっている場合は

その休み明けが納付期限となります。

これが原則です。

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原則があるということは

特例があるということで

その特例についてご説明いたします。

お給料を受け取る従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者は

納付手続を簡単にするために

給与や退職手当て

弁護士・税理士等の報酬・料金について

(資格者業務に対する報酬・料金に限定されています)

源泉徴収した所得税と復興特別所得税を

年2回にまとめて納付する

「納期の特例」の制度が設けられています。

常時10人未満なので

常時1人以上9人以下ということです。

アルバイト・パート、正社員が常時10人以上の場合は

この特例は受けることが出来ません。

金額ではなく、人数が大事なので注意しましょう。

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まあ、たくさんの人が働いている会社では

預かる金額も多額なので

毎月納付してもらったほうが便利だと思いますが

人数が少ないと

毎月納付する金額も小額だったり

経理担当の従業員もいなかったりしますので

少しでも手続きを簡単にして

源泉徴収制度に協力してもらおうということで

年2回納付してもらう「納付の特例」を設けました。

1月から6月までに預かった所得税と復興特別所得税は、7月10日

7月から12月までに預かった所得税と復興特別所得税は、翌年1月20日

つまり、7月10日と翌年1月20日の年2回、納付することになります。

この特例を受けると忘れやすいと思った人は

わざわざ特例を受ける必要もありませんのでご安心ください。

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