源泉徴収って何?(納付期限・特例)
日本の所得税は、
自分で申告して自分で納付する
「申告納税方式」を採用していますが
「源泉徴収制度」も採用しています。
しかも、明治から採用されている制度で、歴史も長いです。
給与・賞与や料金・報酬等を支払った会社や個人
この人たちのことを源泉徴収義務者といいますが
所得税と復興特別所得税を預かった場合、
預かった月の翌月10日までに
国に納付しなければなりません。
翌月10日が
土曜日・日曜日・祝日になっている場合は
その休み明けが納付期限となります。
これが原則です。
原則があるということは
特例があるということで
その特例についてご説明いたします。
お給料を受け取る従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者は
納付手続を簡単にするために
給与や退職手当て
弁護士・税理士等の報酬・料金について
(資格者業務に対する報酬・料金に限定されています)
源泉徴収した所得税と復興特別所得税を
年2回にまとめて納付する
「納期の特例」の制度が設けられています。
常時10人未満なので
常時1人以上9人以下ということです。
アルバイト・パート、正社員が常時10人以上の場合は
この特例は受けることが出来ません。
金額ではなく、人数が大事なので注意しましょう。
まあ、たくさんの人が働いている会社では
預かる金額も多額なので
毎月納付してもらったほうが便利だと思いますが
人数が少ないと
毎月納付する金額も小額だったり
経理担当の従業員もいなかったりしますので
少しでも手続きを簡単にして
源泉徴収制度に協力してもらおうということで
年2回納付してもらう「納付の特例」を設けました。
1月から6月までに預かった所得税と復興特別所得税は、7月10日
7月から12月までに預かった所得税と復興特別所得税は、翌年1月20日
つまり、7月10日と翌年1月20日の年2回、納付することになります。
この特例を受けると忘れやすいと思った人は
わざわざ特例を受ける必要もありませんのでご安心ください。