年末調整が必要でない人

前回までは
年末調整が必要な人
つまり
原則どおり
年末にする人
例外的に
年の途中でする人
について
説明をしてまいりました。
今回は
年末調整が不要な人
について
説明をします。
年末調整が必要でない人
年末調整の対象でない人
とも言い換えられますが
どんな人だと思いますか?
今までの説明で
まず最初に頭に浮かぶのは
給与の収入額が
2000万円を超える人
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書を
会社に提出しなかった人
この2つではないでしょうか。
たしかに
そのとおりです。
だけど
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書を
会社に提出していても
不要な人がいるのです。
それは
日本で頻発する
地震や土砂災害など
災害による
被害を受けた人
で
平成28年分の
源泉所得税の
徴収の猶予
または
還付を受けた人は
年末調整をしません。
単に
災害による被害を受けた人
ではないのです。
災害減免法という法律があって
その法律によって
給与をもらっている人が
毎月給与から天引きされる
所得税が
徴収されなかったり
反対に
お金が返ってきた場合は
年末調整はしません。
そのかわり
所得税の清算として
年が明けた
平成29年に
確定申告をすることになります。
好ましくない状況ではありますが
被災をすると
人だけでなく
会社も混乱します。
細かな事務をすることが
できなくなってしまうので
このような手続きに
なったのではと考えます。
災害による被害が大きい場合は
迷わず
最寄の税務署に聞きましょう。