海外支店への転勤、年末調整は?

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年の途中で行われる
年末調整のうち
海外支店に転勤した場合
特に
従業員について
説明をしております。

役員については
説明をしていませんので
ご注意ください。

1年未満

つまり
半年とか10ヶ月といった
短期の転勤は


通常通りの
年末調整を行うのですが


1年以上の場合は
年末ではなく


年の途中で
年末調整を
行わないといけません。

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問題は
支払われる給料が


海外に
出国する前と
出国した後とでは


扱いが異なることなんです。

その給料、出国前?それもと出国後?

出国する日までに
支払われた給料は

出国する日までに
預かった所得税を
清算する必要があります。

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つまり、
年末調整が必要なんです。

出国した後に
支払われた給料は


日本国内に
住所がなくなっているので


年末調整は
必要ではありません。

つまり、
同じ人でも
出国する日までに
支払われた給料は

年末調整が必要。

出国した後の給料は
年末調整が不要。

同じ会社からの給料なんですが
出国前と出国後に
分けて考える必要が
あるんです

ゆっくり考えてみれば
なるほどと
納得していただけると思います。

出国した後の給料はどうなるの?

今までの説明で
疑問に思うこと

それは

出国した後の給料は
どんな扱いに
なるのでしょう?

日本国内に住所がないので
日本に所得税を支払う必要がない

 

つまり、
毎月の給料に
所得税を預かる必要が
なくなる
ということです

でも、

出国後すぐに支払う給料には
国内で働いていた期間も
含まれていることが
ほとんどです。

この場合、
所得税は
どうなるのでしょうか?


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1ヶ月のうち
出国前と出国後に分けて
給与を計算して
所得税を計算する
そんなややこしい計算
やってられませんよね。

お上も
そこまで非情ではありません。

出国後
すぐに支払われる給料は


計算期間が1ヶ月以下なら
たとえ
すべて日本国内勤務であっても


所得税を預かる必要は
ありません。

ということは
ボーナスは?

疑問はつきませんが
この続きは
源泉徴収のところで
詳しく説明をしますね。

まとめ

従業員が
海外支店に転勤した場合

出国前までに支払われた給料は
出国日までに年末調整が必要。

ただし、
必要な書類を
会社に提出していること、

給与の収入金額が
2000万円以下であること

この原則はかわりません。

復習はこちら
https://kaikeikicho.com/?p=987

出国後に支払われた給料は
所得税を預かる必要がないので
年末調整は不要。


次回は
年末調整が必要でない人
について説明します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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